投稿を報告する

甥姪は相続人ですか?

甥姪のみが相続人となる場合は、被相続人との関係性が希薄であることから、遺産分割がまとめられないなど、相続がスムーズに進まないことがよくあります。 相続トラブルを防ぎ、甥姪に負担をかけないためには、相続が発生する前に準備をしておくことが大切です。 とはいえ、「うちの場合は、なにをどうすればいいの? 」とわからない場合も多いでしょう。 まずは、相続専門の税理士に相談して、その意見を参考にしながら、対策の方向性を固めることが一番です 。 相続対策は法律事務所、相続の手続きや遺言書作成は司法書士法人チェスターへ。 相続の節税対策については税理士法人チェスターにご相談ください。 相続手続きや相続税申告の負担が減るように、相続の専門家が1人1人の悩みに寄り添った対策方法をご提案します。

甥や姪への贈与ってどうすればいいの?

また、甥や姪が未成年で養子にした後、実親に戻したいという意向がある場合は手続きが煩雑なことです。 なにより、戸籍上の親が変わることに対して子どもの心のケアが大切です。 被相続人から甥や姪へ、生前贈与をする方法もあります。 同時に節税を考えるのであれば、非課税となる年110万円以下での贈与を検討するとよいでしょう。 ただ、110万円以下なら非課税だからと、毎年同額で贈与をおこなうと「定期贈与」とみなされ、後々、贈与税が課されることになる可能性もあるので、贈与の都度、贈与契約書を交わして、口座振り込みをするなど、お金の流れをしっかりわかるようにすることが大切です。 デメリットは、甥や姪への贈与には、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度などが適用されないことです。

甥や姪に遺産を残す方法はありますか?

相続という観点で甥や姪に遺産を残すことは、確実性が低いようです。 親である兄弟姉妹に自分の財産が渡るのなら……とは思っても、やはりかわいい姪っ子(甥っ子)に直接財産を残してあげたいと望むとき、ほかにはどんな方法があるでしょうか。 被相続人が遺言書に記載をすれば、 法定相続人以外にも遺産を残すことができる ので、甥や姪へ直接財産の一部を残す方法としては最も現実的でしょう。 デメリットは、法定相続人以外の場合は相続税が2割加算されること。 また、他の相続人の遺留分を侵害するほどの財産を相続させた場合、甥や姪が他の相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります。 養子の子は直系卑属として、 実子と同じ権利 が認められます。 甥や姪を養子縁組で第1順位の法定相続人することが可能です。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る